2021-03-22 第204回国会 参議院 総務委員会 第5号
L2津波の津波浸水想定を設定をいたしまして、津波災害警戒区域等の指定でありますとか、ハザードマップの作成等をこれからも進めてまいりたいと考えてございます。
L2津波の津波浸水想定を設定をいたしまして、津波災害警戒区域等の指定でありますとか、ハザードマップの作成等をこれからも進めてまいりたいと考えてございます。
お話ございました造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域につきましては、住民の生命身体等に危害を生ずるおそれがある区域でありまして、災害リスクを事前に提供することで取引の相手方の保護を図る必要があることから、不動産取引の際の重要事項説明として説明しているということでございます。
具体的には、河川や海岸の堤防、避難路や避難施設等のハード整備に加えまして、最大クラスの津波のリスクを周知するための津波浸水想定の設定やハザードマップの作成、警戒避難体制を整備するための津波災害警戒区域の指定等のソフト対策を組み合わせて総合的な対策を講じているところでございます。
そして、その後にやらなければならないはずの津波災害警戒区域の指定、特別警戒区域の指定というものが、まだ九府県にとどまっております。
説明の中で、この五十三の市町村、特にその中でも五年前から対象になった中では三十九の市町村でありますが、未整備の理由につきましては、府県による津波災害警戒区域の指定を受けて作成をするというのが二十二市町村、ですから、府県による津波災害警戒区域の指定がまだできていないというのが二十二市町村、また、県による最大クラスの津波等の想定を受けて作成するというのが四市町村、ですから、これも県による最大クラスの津波
千葉県、兵庫県による最大クラスの津波浸水想定の設定、公表を受けて津波ハザードマップの作成を検討するという自治体が四市町村、京都府、長崎県、沖縄県によります津波災害警戒区域の指定を受けて作成を検討する自治体が二十二市町村となっております。 このうち、最大クラスの津波の浸水想定につきまして、千葉県と兵庫県におきましては、平成二十九年度中の設定を目途に津波浸水想定の検討を行っていると聞いております。
とりわけ、津波浸水想定、津波災害警戒区域、それぞれ幾つの都道府県、地域で指定されているのか、お答えをいただきたいと思います。
また、津波災害警戒区域については、このうち四県で指定をされております。
○本村(伸)委員 津波災害警戒区域の指定が四県にとどまっているということですけれども、なぜこのようにおくれているのかという点、伺いたいと思います。
まず、津波防災地域づくりに関する法律案は、津波による災害を防止・軽減し、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用等を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項等について定めるとともに、津波災害警戒区域
これを踏まえまして、本法案第五十五条におきまして、津波浸水想定に基づく津波災害警戒区域が設定された市町村においては津波ハザードマップを作成しなければならないとしております。
次に、今回の法律の制定に伴って、地方自治体の方では、例えば津波浸水想定の設定、それから推進計画の作成、また津波災害警戒区域、特別警戒区域の指定といったことで、かなりな事務的な負担が生じてくるのではないかと思います。その辺りについて、どのように支援、サポートを行っていくのか。
○谷合正明君 続いて、この法律案の中に津波災害警戒区域を指定するということが入っております。 ところで、会計検査院が平成二十二年度決算検査報告をまとめておりますが、その際に、土砂災害警戒区域等の指定等に関する基礎調査の活用というのがあるんですが、なかなか警戒区域の指定が行われない理由について四分類で理由を挙げております。
第六に、都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を津波災害警戒区域として指定することができることとするとともに、一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域を津波災害特別警戒区域として指定することができることとしております。 次に、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして申し上げます。
策定し、都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定を設定すること、 第二に、市町村は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画を作成することができること、 第三に、都市計画に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を定めることができること、 第四に、都道府県知事または市町村長は、津波防護施設の管理を行うこと、 第五に、都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域
そのほか区域設定がありますが、津波災害警戒区域や特別警戒区域の指定についての指針。 以上のようなことが指針の内容でございます。
○関政府参考人 まず、津波災害警戒区域、それから特別警戒区域の指定の時期ということでお尋ねでございますが、これにつきましては、本法案が成立して以降、順次地域において設定されていくというふうに考えております。 具体的に申し上げますと、まず津波災害警戒区域につきましては、地域の避難計画等を策定する、土地利用とは直接リンクしてございませんが、そういった避難計画を策定するために都道府県知事が指定する。
警戒区域の設定に当たりましては、基本的に、都道府県知事は、警戒避難体制の整備を行う津波災害警戒区域、あるいは一定の建築物の建築を制限する津波災害特別警戒区域について、地域の意向を十分把握した上で、なおかつ、地域の選択としてこれらを指定するというふうにしてございます。 御指摘のように、土砂災害防止法に基づきます警戒区域の設定に当たりましても多くの課題を抱えているところでございます。
第六に、都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を津波災害警戒区域として指定することができることとするとともに、一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域を津波災害特別警戒区域として指定することができることとしております。 次に、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして申し上げます。